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住宅用太陽光発電システム設置補助のご案内

平成22年度 美浜町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

二酸化炭素(Co2)等などの温室効果ガスによる地球温暖化問題は、今や国際問題化しており「自然との共生」による町づくりを進める本町においても、二酸化炭素等を排出しないクリーンなエネルギーである太陽の光を利用した太陽光発電システムを設置する住民の方に対し、積極的に支援するため予算の範囲内において補助金の交付を行います。

住宅用太陽光発電システム設置者の募集

補助金額
太陽光発電システム1kW当たり2万円(上限8万円)
受付期間
平成22年4月1日(木曜日) ~平成23年2月25日(金曜日)
受付場所
美浜町経済環境部環境保全課
問合せ先
美浜町経済環境部環境保全課 環境係
電話:(0569)82-1111(216)

※予算の範囲内で、先着順に受付します。

要綱・申請書・募集案内はこちらから印刷できます。

申請書等様式 交付要綱

1 太陽光発電システムの特徴

環境負荷の少ない発電
地上に降り注ぐ太陽エネルギーは、わずか1時間で世界中の人が1年間生活できるほどの膨大なエネルギーになります。また、クリーンで安定し無尽蔵にあるエネルギーです。
太陽光発電は発電時において、大気汚染物質や騒音を発生しない、環境負荷の少ない発電です。環境にやさしい発電システムで、地球温暖化防止対策や省エネにも貢献します。
太陽光発電システムの発電量
太陽電池の設置条件や気象条件等により異なりますが、定格出力1kWあたり年間約1,000kWhの電力を発電します。これは、石油の消費量を243ℓ/年、二酸化炭素の排出量を180kg-c/年削減ができます。
平均的な一般家庭で消費する電力量は、年間約3,600kWhなので、定格出力3~4kWの太陽光発電システムによってまかなえる計算になります。

2 補助対象となるシステム及び応募資格

  1. 美浜町内で、自ら居住する住宅の屋根等に設置し、低圧配電線と逆潮流有りで連系したシステムであること。
  2. 未使用品であること(中古品は対象外)。
  3. 電力会社と電灯契約を締結していること。
  4. 平成23年3月7日(月曜日)までにシステムの設置工事を完了し、事業完了報告書を提出できること。
  5. 町税を滞納していないこと。

3 補助対象となる経費の範囲

  1. 太陽電池モジュール
  2. 架台
  3. 接続箱
  4. 直流側開閉器
  5. インバータ
  6. 保護装置
  7. 発生電力量計
  8. 余剰電力販売用電力量計
  9. 配線・配線器具の購入・据付
  10. 工事に関する費用

4 補助金の額

補助金額は、20,000円にシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満を四捨五入)を乗じて得た額とします。ただし、上限額は80,000円とします。

計算例(1) 3.104kWシステム設置の場合
20,000円/kW×3.10kW=62,000円
計算例(2) 4.255kWシステム設置の場合
20,000円/kW×4.26kW=85,200円→ 80,000円(上限額)

5 補助金交付の申請

システム設置の工事着手前に「補助金交付申請書」に以下の書類を添えて、役場環境保全課に提出してください。

  1. 設置場所の案内図
  2. 工事着手前の現況写真(既築に対象システムを設置する場合)
  3. 経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写し
  4. 納税証明書(全ての税目)

6 交付の決定

提出された書類の審査を行い補助金の交付を決定した場合は、「補助金交付決定通知書」にて通知します。

7 事業完了報告書

システムの設置が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は平成23年3月7日(月曜日)のいずれか早い日までに「事業完了報告書」に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 対象システムの設置費に係る領収書の写し
  2. 対象システムの設置状態を示す写真
  3. 電力会社との電力受給契約の写し
  4. 対象システムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し
  5. その他、町長が必要と認めたもの

8 交付額の確定

提出された書類の審査及び現地調査等により、補助金の交付額を確定し、「補助金交付額確定通知書」にて通知します。

9 補助金の請求

町から補助金交付額確定通知書を受け取りましたら、「補助金交付請求書」に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 補助金交付決定通知書の写し
  2. 補助金交付額確定通知書の写し

10 その他

データの提供
システム設置後、1年間分の売買電力量等のデータ提供をお願いします。
対象システムを処分する場合
法定耐用年数(15年間)の期間内において、システムを処分するときは、町長の承認を得なければなりません。
お問い合わせ先 環境保全課 環境係 TEL:0569-82-1111(216)
メールアドレス:カンキョウ アットマーク ドット タウン アイチ ハイフン ミハマ ドット エルジー ドット ジェイピー
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