| ■ 国民年金 |
国民年金とは
国民年金制度は、わたしたちが老後を迎えたとき、またはけがや病気で障害者になったときなどに、年金の支給によって生活の安定を図ることを目的としています。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。第二の人生を実り豊かなものにするために、また万一のときの備えとしても、国民年金は大切な制度です。
1 あなたはどの加入者(被保険者)?
第1号被保険者
農業、自営業者、学生などで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人。→第1号被保険者になったら、住民課へ届け出を・・・
国(社会保険庁)から送付される納付書(または口座振替)により月額14,410円を自分で納めます。
※支払いが困難なときは、ご相談ください。
免除制度(全額、3/4、半額、1/4)
納付猶予制度(30歳未満、本人所得にて判定)
学生納付特例制度(学生、本人所得にて判定)
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの人。→第2号被保険者になったら勤務先が手続きをします。
厚生年金や共済組合に加入することで国民年金にも自動的に加入していることになるため、個別に保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者
会社員・公務員に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。→第3号被保険者になったら配偶者の勤務先へ届け出を・・・
保険料を納める必要はなく、配偶者が加入している制度が負担します。
2 こんなときは、届け出をしてください。
| こんなとき |
必要なもの |
| 会社を退職したとき/転職して自営業者になったとき(扶養している配偶者がいるときは、一緒に届け出を) |
年金手帳・離職票 |
| 会社員などの夫と離婚したとき/夫が死亡したとき |
年金手帳 |
| 住所、氏名が変わったとき(第1号被保険者) |
年金手帳 |
学生納付特例制度 |
3 年金給付
年金給付の相談については、年金手帳をお持ちになっておねがいします。
老齢基礎年金の給付
国民年金の保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
障害基礎年金の給付
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで政令で定められた1級・2級の障害の状態になったときに受けることができます。
遺族基礎年金の給付
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた子のいる妻、または子に支給されます。
4 付加年金
定額の保険料に上乗せして付加保険料<月額400円>を納めることによって受けられます。
5 死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が年金を受けないままに亡くなり、遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
お問い合わせ先 保険課医療係 ℡:0569-82-1111(231)
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