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国民年金

最終更新日:平成23年2月3日

国民年金制度は、わたしたちが老後を迎えたとき、またはけがや病気で障害者になったときなどに、年金の支給によって生活の安定を図ることを目的としています。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。第二の人生を実り豊かなものにするために、また万一のときの備えとしても、国民年金は大切な制度です。

加入者(被保険者)の種類

第1号被保険者

農業、自営業者、学生などで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人。

第1号被保険者になったら役場で手続きが必要です。

送付される納付書等により保険料を自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの人。

第2号被保険者になったら勤務先が手続きをします。

厚生年金や共済組合に加入することで国民年金にも自動的に加入していることになるため、個別に保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

会社員・公務員に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

第3号被保険者になったら配偶者の勤務先へ届け出が必要です。

保険料を納める必要はなく、配偶者が加入している制度が負担します。

こんなときは、役場へ届け出をしてください

会社を退職したとき

第1号被保険者となりますので、離職日がわかる離職票等と、年金手帳、印鑑を持参して、役場窓口で手続きをしてください。

扶養している配偶者がいるときは、一緒に届け出が必要です。

会社員などの配偶者の扶養から外れたとき

第1号被保険者となりますので、扶養を外れた日がわかる資格喪失の証明書等と、年金手帳、印鑑を持参して、役場窓口で手続きをしてください。

国民年金の受給者が引越しをしたとき

年金事務所宛てのはがきをお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、切手を貼って投函してください。

保険料の免除など

詳しくは、日本年金機構でご確認ください。外部のサイトにリンクしています

国民年金保険料の全額免除・一部納付(免除)

本人・配偶者・世帯主の所得の状況により、保険料が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けることができる場合があります。

若年者納付猶予(平成27年6月までの時限措置)

30歳未満の1号被保険者については、本人及び配偶者のみの所得の状況により、納付猶予されることがあります。

学生納付特例申請書

大学などの学生の場合は、本人の所得の状況により、納付が猶予されます。

毎年申請が必要です。

年金給付

年金給付の相談については、年金手帳をお持ちになっておねがいします。

老齢基礎年金の給付

国民年金の保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。

加入期間のすべてが第1号被保険者の場合は、役場で手続きが可能です。

2号や3号の期間がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

障害基礎年金の給付

国民年金の1号被保険者である間や20歳前の病気やけがで政令で定められた1級・2級の障害の状態になったときに受けることができます。

死亡による給付

亡くなられた方の加入履歴や年金の受給状況、相続人との関係により、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金等を受けられることがあります。

その他

国民年金基金について

詳しくは国民年金基金のホームページで外部のサイトにリンクしています

※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。

担当部署

美浜町役場 厚生部 保険課 医療係 電話0569-82-1111(258・358)