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国民健康保険の資格と保険証

最終更新日:平成23年2月1日

こんなときには、国保に届け出を

届出は14日以内にお願いします。届け出が遅れると、保険が使えなくて医療費を全額自己負担していただくことになったり、国保税をさかのぼって納めていただくことになったり、トラブルのもとになりますので必ず14日以内に届け出をしてください。

加入するとき

こんなとき持参するもの
他市町村から転入してきたとき転出証明書
他の健康保険を脱退したとき健保の離脱証明書
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき母子健康手帳

脱退するとき

こんなとき持参するもの
他市町村へ転出するとき保険証
他の健康保険に加入したとき国保と健保の保険証
生活保護を受けることになったとき保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき保険証・死亡を証明するもの

その他のとき

こんなとき持参するもの
退職医療制度に該当したとき保険証・年金証書
住所・世帯主・氏名などが変わったとき保険証
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき保険証
就学のため、子どもが町外へ転出するとき保険証・在学証明書等
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき使えなくなった保険証
本人確認できるもの(運転免許証等)

退職者医療制度

国民健康保険の65歳未満の加入者で、会社や役所などに永年勤めて老齢(退職)年金を受けている人及びその扶養家族の方は退職者医療制度で医療が受けられます。

加入できる人

国民健康保険の加入者で、厚生年金、各種共済組合等の加入期間が20年以上若しくは40歳以後10年以上あって老齢(退職)年金を受けている人、及びその扶養家族。

患者負担割合

本人・被扶養者とも3割負担

届け出に必要なもの

年金証書・保険証

70歳からの医療

1日生まれの方は誕生月から、2日以降の方は翌月から「高齢受給者証」が交付され、1割または3割の負担でお医者さんにかかることができます。国保の保険証と一緒に 高齢受給者証 をお医者さんの窓口に提示してください。

資格証明書
保険税の滞納にご注意ください

保険者(美浜町)が保険税を滞納している方に対し、保険証を返還してもらい、その代わりに交付するもので国保の被保険者の資格を証明する書類です。保険税を特別な事情もないのに納期限から1年間納めないでいると、資格証明書の交付対象となります。医療機関の窓口では、いったん全額自己負担していただくことになります。後日申請により、一部負担金を除く金額が払い戻されます。さらに6ヶ月経過すると、払い戻されずに保険税の滞納分が差し引かれることになります。

納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに担当窓口にご相談ください。災害などやむを得ない特別な事情があると認められれば保険税が減額されることもあります。

※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。

担当部署

美浜町役場 厚生部 保険課 国保係 電話0569-82-1111(257)