後期高齢者福祉医療費の助成
最終更新日:平成23年10月19日
受給資格
町内に住所を有し、後期高齢者医療の該当者で 次の1~6のいずれかの要件を満たす者
- 障害者医療費の助成制度の受給資格者(但し、腎機能障害4級を除く)
- 身体障害者手帳 1~3級
- 進行性筋萎縮症 4~6級
- 療育手帳所持者 A・B判定
- 自閉症状群と診断された者
- 母子家庭等医療費の助成制度の受給資格者(所得制限が有ります)
- 戦傷病者手帳所持者(所得制限が有ります)
- 寝たきり、認知症の状態にある者で、町民税非課税世帯の者
- 精神障害者医療費の助成制度の受給資格者
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 障害者自立支援医療該当者(精神通院医療のみ有効)
- 独り暮らしの状態にある者で、町民税非課税世帯の者
- 住民票上の独り世帯
- 居宅の周辺(隣接地)に親族がいないこと
- 施設に入所していないこと
- 親族等に扶養されていないこと
申請に必要なもの
- 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 資格要件が確認できるもの 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、診断書など
- 所得の確認できるもの(必要な場合) 美浜町で確認できる場合は省略できます
- 前記6の要件による申請の場合は、民生委員の証明
助成内容
保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。ただし、障害者自立支援医療該当者は、精神通院医療のみ該当になります。
入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。
お医者さんにかかるとき
受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場保険課医療係で手続きを行ってください。
補装具の助成
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)
必要書類等
- 医師の装具装着必要証明書
- 業者の代金領収書
- 振込先の分かる預金通帳など(ゆうちょ銀行を除く)
- 認め印
県外で受診されたとき
愛知県外の病院などで受診された場合、受診者証は使えませんので、一旦窓口でお支払していただき、そのうちの保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。
※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。
必要書類等
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
- 振込先の分かる通帳など(ゆうちょ銀行を除く)
- 健康保険証
- 認め印
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 受給者適用条件に変更があったとき (受給者証と適用条件の変更が分かるものをお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。
担当部署
美浜町役場 厚生部 保険課 医療係 電話0569-82-1111(258・358)















