母子家庭等医療費の助成
受給資格
町内に住所を有し、下記の要件を満たす者
- 18歳の年度末までの母子家庭の児童とその児童を扶養している母
- 18歳の年度末までの父子家庭の児童とその児童を扶養している父
- 18歳の年度末までの父母のない児童
- 母(父)の所得が基準以下
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 所得の確認できるもの
助成内容
保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。
入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。
お医者さんにかかるとき
受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場保険課医療係で手続きを行ってください。
補装具の助成
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)
必要書類等
- 医師の装具装着必要証明書
- 業者の代金領収書
- 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
- 振込先の分かる預金通帳など(ゆうちょ銀行を除く)
- 認め印
県外で受診されたとき
愛知県外の病院などで受診された場合、受給者証は使えませんので、一旦窓口でお支払していただき、そのうちの保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。
※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。
必要書類等
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
- 振込先の分かる通帳など(ゆうちょ銀行を除く)
- 健康保険証
- 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
- 認め印
高額療養費について
健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
※詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。
母子家庭等医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですからお子様の医療費について高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 加入している健康保険に変更があったとき(新しい保険証を持ちください。)
- 加入している健康保険証から高額療養費が支給されたとき( 支給決定通知書などお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。
担当部署
美浜町役場 厚生部 保険課 医療係 電話0569-82-1111(258・358)
















