戦没者等のご遺族の皆様へ
最終更新日:平成24年1月20日
第九回特別弔慰金の申請期限は平成24年4月2日までです
対象者
公務扶助料や遺族年金等を受けていた方が平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
対象となる方は、戦没者等の死亡当時のご遺族です。- 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 など
- 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債
請求期間
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので請求漏れのないよう十分ご注意ください。
請求窓口
下記担当部署
※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。
担当部署
美浜町役場 厚生部 住民福祉課 社会福祉係 電話0569-82-1111(261) FAX0569-83-0755













