ふるさと寄付金による住民税控除について
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合の個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置が大幅に拡充されました。
制度の概要
個人住民税の納税義務がある方が、平成20年1月1日以降に、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合は、確定申告をすると、住民税の税額控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附額の5千円を超える部分について住民税所得割の概ね1割を限度として、全額が軽減される優遇措置が設けられました。
寄附先の地方公共団体は、出身地に限らず、全国どこの地方公共団体に寄附をした場合でも軽減の対象となります。
寄附金控除(税金が軽減)される金額
地方公共団体に寄附をした場合、次の額が、住民税は寄附をした年の翌年度分の住民税の税額から控除され、所得税は寄附をした年分の所得から控除されます。
住民税
次の1と2の合計額が税額から控除されます。
- 住民税の基本控除額=[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×10%
- 住民税の特例控除額(住民税所得割額の10%が限度)=[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
寄附金控除の対象となる寄附金の金額は総所得金額等の30%が上限です。
所得税
- [地方公共団体に対する寄附金-2千円]が所得から控除されます。
- したがって、この額に税率を乗じた額が所得税から差し引かれます。
- 寄附金控除の対象となる寄附金の金額は総所得金額等の40%が上限です。
注意事項
- 複数の地方公共団体に寄附をした場合、寄附額は合算されますので、住民税の税額控除の適用額の計算をするに当たって、「住民税の特例控除額」の限度額にお気をつけください。
- 「所得税の限界税率」とは、寄附者に適用されている所得税の税率のことです。
- 「総所得金額等」とは、サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。
具体例
給与収入700万円で夫婦+子供2人(うち1人は特定扶養)の4人家族のケース
- 所得税の限界税率10%
- 寄附金控除がなかった場合の個人住民税(所得割額) 293,500円
- 地方公共団体への寄附額 30,000円
上記のようなケースで30,000円を地方公共団体に寄附すると、住民税で25,200円、所得税で2,800円、合わせて28,000円が軽減されて、実質的な負担額は2,000円になります。
注意事項
- 所得額、家族構成、寄附額、その他の控除額等によって、控除額や実質的な負担額は変動します。
- 住民税の特例控除額は、住民税所得割額の10%が上限(例の場合29,350円)となり、実質的な負担額が5千円を超える場合もあります。
手続き等
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに、所轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。
所得税の確定申告をする方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、住所地の市町村に住民税の申告をしていただく必要があります。
このとき、寄附を行った際に受け取った都道府県・市区町村が発行した領収書を申告書に添付又は提示することが必要ですので、ご注意ください。
注意事項
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する場合、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することにより、その領収書の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。
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担当部署
美浜町役場 総務部 税務課 住民税係 電話0569-82-1111(250)











