本文へジャンプします。

ひと・まち・自然・健康
愛知県美浜町役場公式ウェブサイトトップページへ
庁舎案内へ

個人住民税の概要

最終更新日:平成23年2月1日

町が課税する個人住民税は大きく分けて四種類

美浜町に住所を有する個人は、前年中の所得金額に基づいて、一定の額を負担する町民税均等割と、所得に応じて負担する町民税所得割が課税されます。

また、町民税が課税される方には、県民税均等割と県民税所得割が課税されます。

これらをあわせたものを一般に個人住民税または町県民税といいます。

個人住民税の納税義務者

納税義務者 均等割 所得割
1月1日に町内に住所がある人
1月1日に町内に住所はないが、
事務所、事業所又は家屋敷のある人

個人住民税は一年分

住民税は前年の所得に対し、1月1日の住所(基本的に住民票がおいてある住所地)の市町村に1年分を納めていただくことになります。これは転入出や死亡など、年の途中で異動があっても変わりません。例えば引っ越しをして住所が変わったとしても1年分は前の市町村に納めていただくことになります。

個人住民税が課税されない人

個人住民税は、その人の税負担能力を考慮して、以下のような人には課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の者。

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が28万円以下の人。ただし、扶養している人がいる場合は、前年の合計所得金額が28万円×(扶養している人の数+1)+16万8千円以下の人。

給与所得者(パート、アルバイトを含みます)の場合

一年間(1月から12月まで)の給与収入が93万円を超える(=給与所得が28万円を超える)と、均等割が課税されます。

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額が35万円以下の人。ただし、扶養している人がいる場合は、前年の合計所得金額が35万円×(扶養している人の数+1)+32万円以下の人。

例えば給与所得者(パート、アルバイトを含みます)の場合

一年間(1月から12月まで)の給与収入が100万円を超える(=給与所得が35万円を超える)と、所得割が課税されます。ただし、所得より所得控除の合計額が多ければ税額が0円になり、所得割は非課税になります。

個人住民税は一年遅れ

所得税はその年の所得に課税されるのに対し、住民税は前年の所得に課税されます。

わかりやすい例として税金を給与天引きされているサラリーマンの方をみてみましょう。(在職前後には全く所得がないものとします)

入社して一年目の時には所得税は天引きされていますが、住民税はかかりません。冬に年末調整や確定申告によって所得税を清算します。そのときの資料(源泉徴収票や確定申告書)をもとに住民税が計算され、入社二年目の6月から所得税とともに住民税も天引きされ始めます。(これを特別徴収といいます)

逆に退職後には、その翌年に住民税がかかってきますが、このとき所得税は納める必要はありません。

翌年度課税のため、入社後一年目には住民税は課税されません

翌年度課税のため、退職の翌年には住民税が課税されます

退職の最後の月には3~5月分がまとめて一括徴収されます。

一括徴収がされなかった場合、納税者本人あてに通知書が届き、それによって一括徴収されなかった分を納税していただくことになります。

※「用語解説」に関するご質問やご要望は、ウェブリオまでお問合わせください。

担当部署

美浜町役場 総務部 税務課 住民税係 電話0569-82-1111(250)