監査委員
最終更新日:平成23年2月1日
監査委員制度について
地方自治法では、都道府県や市町村に監査委員を置くことを定めています。
監査委員は、町の財務に関する事務の執行や管理が、適正で効率的に行われているか等、町が行う仕事について監査を行っています。
監査委員について
監査委員は、町議会の同意を得て、町長が選任します。人数は、地方自治法に定められており、町村は2人と定められています。
- 識見委員
- 人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者のなかから選任される委員です。任期は4年で再任が可能です。
- 議会選任委員
- 美浜町議会議員のなかから選任される委員です。任期は議員の任期となっています。
| 区分 | ふりがな 氏名 |
備考 |
|---|---|---|
| 識見委員 代表監査委員 |
あらかわ かん 荒川 寛 |
非常勤 |
| 議会選任委員 | いえだ のぼる 家田 昇 |
非常勤 |
監査等の種類
監査委員は、主に次のような監査等を行っています。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
現金出納管理者の行う現金の出納が適正に行われどうかを主眼として毎月の収入支出関係の計数を確認するほか現金の保管状況やその残高の検査を行います。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
町の財務に関する事務の執行について、適正かつ効率的に行われているか毎年度期日をさだめて定期的に監査を行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項)
決算書の内容が正確か、予算が効率的に執行されているか、会計処理が適正かどうか審査を行います。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、町が補助金等を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効果的に使用しているか監査を行います。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
町民から住民監査請求が提出されたときに監査するものです。
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担当部署
美浜町役場 監査委員事務局 監査係 電話0569-82-1111(294)












